個人事業主の節税方法 その1
青色申告特別控除
個人事業主として申告する場合、まず最初に考えておきたいのが、「青色申告」でしょう。
いくつかの要件を満たすことで、最大65万円の所得控除を受けることができます。
所得控除は一般的には聞きなれない言葉だと思いますが、最大65万円を費用として経費にできると考えてもらえれば分かりやすいと思います。
・要件
① その年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出すること
② 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
③ 複式簿記により記帳していること
④ 電子帳簿保存、もしくは電子申告をすること
①の要件だけを満たしている場合は、10万円の青色申告特別控除を受けることができます。
①~③までの要件を満たしている場合は、55万円の青色申告特別控除を受けることができます。
①~④までの要件をすべて満たしている場合は、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
それぞれの要件について解説していきます。
① その年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出すること
これはそのままの意味で、例えば令和4年分の確定申告に青色申告特別控除を適用したいときは、令和4年3月15日までに所轄の税務署に申請書を提出している必要があります。確定申告をする令和5年3月15日までに出しても間に合いませんので、早めの対策が必要です。
また、注意が必要な点としては、この申請書を提出できる人は、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかがある人に限定されています。給与収入のみのサラリーマンの方や、暗号資産の収入で確定申告する方などは使うことができません。
② 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
この要件を気にすべき人は、主に小規模な不動産投資をされている方でしょう。「事業を営んでいること」という部分の解釈により、小規模の不動産賃貸をしているというサラリーマン大家の方は、この要件を満たしません。
界隈では有名な話ですが、「5棟10室基準」により判断されますので、アパートなら5棟以上、マンション等なら10室以上の賃貸をしていることが「事業」として認められるラインです。
③ 複式簿記により記帳していること
ここからは会計的なお話です。弥生やマネーフォワード、freeeといった会計ソフトで記帳をしているという方であれば、基本的には、条件を満たしています。
最近の会計ソフトは、会計の知識が無くても、ある程度は記帳ができるように設定されていて、個人事業主の方が自分で記帳するという選択肢も選びやすくなっているという印象です。
④ 電子帳簿保存、もしくは電子申告をすること
一番最近追加された要件が電子申告の要件です。税理士に依頼される場合は、ほとんどのケースで電子申告されていることと思いますので、心配することはないでしょう。
自分で確定申告までするケースだと、国税庁の確定申告書作成コーナーからマイナンバーカード等を使って電子申告する方法が一番確実だろうと思います。
コメント