中小法人の節税方法 その1

今回ご紹介するのは、中小企業投資促進税制です。

参考:国税庁タックスアンサーNo.5433

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm

法人の節税として検索すると、

  • 中古自動車を購入する
  • 役員報酬を増やす
  • 賃料や保険料を前払いする
  • 経費を未払い計上する

などの項目が出てきて、冒頭の中小企業投資促進税制という名前はあまり聞かない言葉ではないでしょうか。今、例に挙げた4つの節税方法は、確かに今期の利益を圧縮して、税金を抑えることが可能ですので、有効なケースもあります。ただし、「費用を増やす」か「課税の繰り延べ」を行っているに過ぎませんので、私は節税の方法としては、優先順位は低いと考えています。

課税の繰り延べについては過去の記事(節税の話)をご参照ください。

目次

中小企業投資促進税制(税額控除)

この税制は、中小法人が何か設備を購入した年に検討すべき内容です。

設備というと、製造業でないと使えないと思われがちですが、例えば、100万円で社内システムを新しくした場合もこの制度を活用することができます。100万円の7%の税額控除を受けることができますので、正しく申告するだけで7万円の税金を安くすることができます。

適用要件は次の通りです。

1. 青色申告書を提出していること

2. 資本金の額等が3,000万以下の中小企業者(*1)であること

3. 特定機械装置等(*2)を購入して、事業に使用したこと

*1 中小企業者

資本金が1億円以下の法人のうち、大規模法人(資本金1億円超)に支配されていない法人のこと

*2 特定機械装置等

機械装置1台の取得価額が160万円以上のもの
測定工具、検査工具1台の取得価額が120万円以上のもの
ソフトウェア取得価額の合計が70万円以上のもの(1年で支払った合計)
車両貨物運送用で車両総重量が3.5トン以上のもの
船舶内航海運業用

一般的な会社であれば、ソフトウェアが該当するケースが多いのではないかと思います。大きな買い物をした際には、忘れずにこういった制度を活用していきたいところです。

今回は税額控除をご紹介しましたが、特別償却という制度を使うこともできます。また、類似の税制で特定経営力向上設備等の税額控除といった、さらに有利な税額控除を受けられる可能性もあります。

設備を購入する前に計画などを提出して認定を受けておくことで、税金が有利になるという制度もありますので、大きめの金額の設備投資などをご検討のときは、事前に税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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この記事を書いた人

税金の話を中心に投稿しております。
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